不動産登記の書式について


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不動産登記の書式

不動産登記の書式について、解説いたします。

不動産登記申請書の書式は不動産登記法で厳密に定められています。

不動産登記申請書の書式は非オンライン申請とオンライン申請の場合においてそれぞれ異なりますが、非オンライン申請の場合で特に注意すべき点をいくつかあげると以下の通りです。

1.登記申請書は、A4の用紙(コピー用紙など)を縦置き・横書きとして他の添付書類と一緒に左とじにすること。

2.登記申請書は、パソコン(ワープロ)にて作成して印刷するか、黒色インク、黒色ボールペン、黒色カーボン紙などを使用して記入。鉛筆は不可。

3.登記申請書用紙の裏面は使用不可。

4.A4横書きの登記申請書に、金銭その他の物の数量、年月日・番号を記載する場合の文字は、アラビア数字可。

5.登記申請書が複数枚にわたる場合は、各用紙のつづり目に契印すること。

6.登記申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は字画を明確にすること。

などです。

また平成17年より施行された新不動産登記法により、登記申請書の書式が変わりましたので、詳しくは法務局のホームページなどで最新の情報を調べてから登記を行うようにしましょう。

不動産登記

不動産登記とは、安全かつ円滑に不動産取引をおこなうための制度で、大切な財産である土地や建物について、その権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)と物理的状況(所在、面積など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開する制度のことを言います。

不動産登記において「不動産」とは、土地と建物のことを指します。

土地登記簿と建物登記簿が不動産登記簿にはあり、これら土地登記簿と建物登記簿はともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。

不動産登記簿の表題部にする登記は「表示に関する登記」と言い、土地家屋調査士の業務範囲です。不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は、表示に関する登記の中でも、不動産登記法によって登記が義務づけられています。

また甲区・乙区にする登記は「権利に関する登記」と言い、こちらは司法書士の業務範囲です。

権利に関する登記は原則として、登記する義務はなく、登記を行うかどうかの判断は自由意思に委ねられています。

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